あなたは原付バイクを買ったはいいけど、実際乗れるまで何をしたら良いのか?と立ち止まってしまっていませんか。
今回は、私は初めて原付(中古)バイクを購入して、自分で乗れるように登録したり、契約したり、まず何から始め、どういう順番で何をしたらよいのか?よくわからない方のために書いています。
例えば、私は早急に原付バイクが必要になり、中古の原付バイクを購入したわけですが、何せ初めてのことでしたので、いわゆる専門的な登録や契約時に必要となる書類名なども初耳でよくわからず、あたふたしてしまいました。
そんな私のリアルな体験ですので、初めて原付(中古)バイクを購入された方には参考になると思います。
急遽、原付バイクが必要になって、調べながら、そして迷いながらですが、想像より早く原付バイクに乗れる状態にすることができたように思います。
そして、原付バイクが乗れる状態にできた後に考えてみた時、「一番最初に何をしたら良いのか?」が決まっていると、やらなければならないリストを順にクリアしていくことができたと感じました。
そこで、この私自身の実体験は、初めて原付バイクを購入する方の手助けになるのではないかと感じ、お伝えしようと考えました。
なので、
「まずこれをやってくださいっ」と提示します。
そして、自分でやることを前提にした内容を以下の5つに分けて、原付バイク買ってから乗れるまでにするための登録や手続きをお伝えします。
・原付バイク買ったらまずやること(販売証明書の取得)
・原付バイクの登録手続き(全体の流れ)
・原付バイク登録の役所での手続き(自分でやることリスト)
・原付バイク保険の加入手続き
・原付バイク駐車場契約の手続きでの注意点やポイント
何はともあれ、私のリアルな体験からのお話です。
原付バイクを初めて購入し、早く乗れるようにしたい方はぜひ読んでみてください。
原付バイク買ったらまずやること(販売証明書の取得)
※ナンバープレートの取り付けまで、販売業者さんに任せないで自分で進めていく場合は参考にしてみてください。
何はともあれ、原付バイクを購入したら、、、
原付バイクを購入した販売業者さん(私の場合は中古販売業者さん)に速やかに販売証明書(譲渡証明書)を送ってもらう事です。
なぜなら、、、
販売証明書(譲渡証明書)が無いと、役所で標識交付証明書やナンバープレートも発行してもらえないからです。
※ちなみに、私が送ってもらった販売証明書は、以下のような書類のテンプレートでした。
参考元:https://www.soumu.go.jp/main_content/000888095.pdf
自らの体験を振り返り思うに、
「さてさて原付中古バイクは購入したが、ここから何から手をつけていけばいいんだ~?」と感じていたゆえに思った結論となっています。
「何はともあれ、販売証明書(譲渡証明書)をバイクを購入した業者さんに、速やかに送ってもらう」ということが、バイクを乗れるための手続きなどの進み具合を早めてくれると感じています。
原付バイクを買ってから乗れるまでの私のエピソード
例えば、私の場合は、、、
原付バイク購入することを含めて1か月後には、確実に原付バイクに乗れている状態にする必要がありました。
実は、
ほとんど使用していない中古の原付バイクが実家にあったので、その原付バイクを使うつもりでいました。
そして、
原付バイクの駐車場も空きが少ない中で、原付バイクの駐車場も探す必要がありました。
そこで、
バイク駐車場の契約できるところまで漕ぎつけたのですが、問題が発生しました。
バイク所有者の名義変更が必要で、加えて自賠責保険や任意保険をかけるとなると、さらに面倒な事になることが判りました。
そもそも、
今住んでいる自宅と実家とはそうそう近くはないので、書類を取りに行ったり送ってもらったり等のやりとりも意外に手間のかかるものです。
そう考えると、
短期間で原付バイクが乗れる状況にするのには、同じ時間をかけるならば、「自分で購入した方が早いし、何よりも確実だ!」
と判断した背景があります。
ですので、
もしあなたが購入した原付バイクの納車日が1週間以上先になる場合には、販売業者さんへお願いして、『販売証明書』を納車前に送ってもらいましょう。
そうすることで、
このあとお伝えしていく諸々の登録や手続き内容を、原付バイクの納車前に進めることができます。
その販売証明書を送ってもらうお願いをする際、
・役所で標識交付証明書やナンバープレートを早めに発行したい
・自賠責保険や任意保険に入る手続きを早めに済ませたい
・バイク駐車場を借りる手続きを早めに進めておきたい
などの理由を付け加えると、相手もこころよく送ってくれるかもしれません。
例えば、販売先にお願いする文章を短くまとめてみると、、、
という感じでお願いしたらいかがでしょうか。
あくまでも参考例ですので、あなたの状況にあわせてご活用ください。
繰り返しになりますが、
何はともあれ、販売証明書(譲渡証明書)をバイクを購入した業者さんに、速やかに送ってもらうことをオススメします。
※役所へ問い合わせる際の注意ポイント
役所に標識交付証明書についての問い合わせをすると、「廃車証明書や譲渡証明書が必要です」と言われることがあります。
でも、購入先から頂いた『販売証明書』で滞りなく受け付けてもらえました。
そのあたりは、バイク販売業者さんの方が慣れていると思いますので、質問してみてください。
そして次では、
その販売証明書(譲渡証明書)を手に入れた後、役所での登録手続きについてお伝えしていきます。
原付バイクの登録手続き(全体の流れ)
ここでは、原付バイク登録手続きの全体の流れを図解で把握してみてください。
※最初に、原付バイクを乗れるまでにする全体の流れをイメージできれば、これからお伝えする詳細内容がスッと頭に入りやすくなると思いましたので、ここでは図解のみを表示しておきます。
(※販売証明書の取得は上述しましたので、以下では『役所での登録手続き』から順に説明します。)
原付バイク登録手続きの
全体の流れの図解
原付バイク登録の役所での手続き(自分でやることリスト)
ここでは、原付バイクの登録手続きを役所で行うための手順を①〜③でお伝えしていきます。
(※チェックリストとしてもお使いください。)①役所に持っていくもの
↓
②役所にある登録用紙に記入する
↓
③標識交付証明書とナンバープレートを受け取る
原付バイク保険の加入手続き
ここでは原付バイク保険の加入手続きを、自賠責保険や任意保険の目的や必要性も併せてみていきます。
結論からお伝えすると、、、
やはりバイク保険に加入するには、標識交付証明書が必須となります。
でも、自賠責保険も任意保険も自分で手続きすることは決して難しいことではないので、一緒にみていきましょう。
まず、私のちょっとしたエピソードからご紹介しますね。
私がバイク保険に加入した日のことです。
その日は、、、
午前中に、
役所で原付バイクの登録手続きをし、
午後に、
保険会社に出向いて自賠責保険の加入と任意保険の手続きを行いました。
気さくな保険会社の方に対応してもらえたのもあり、
保険会社でもらった自賠責保険のステッカーをその場でナンバープレートに貼らせてもらいました!
「ナンバープレートにステッカーを貼るところ見るのは初めてです」
という感じで、バイク保険の加入を済ますことができました。
このように、
自賠責保険に加入した際に交付されるナンバープレートに貼るステッカーは、加入した保険会社からもらうことができます。
そして、
その保険会社からもらえるステッカーは、ナンバープレートに貼る事が義務づけられています。
さらに、
保険会社で発行される自賠責保険証明書は、バイクに携帯することも義務となっています。
(※コピーでなく原本が基本)
自賠責保険の加入は義務?任意保険の必要性は?
ここで、
・「なぜ自賠責保険の加入は義務なのか?」
・「任意保険の必要性の意味は?」
という本質を考えてみましょう。
「自賠責保険の義務」についての考察
自賠責保険は、
バイク事故による被害者と加害者の両者を救うためといえます。
・被害を受けた方はしっかりと補償を受けられるように、
・事故を起こしてしまった方は、賠償責任を果たすための経済的負担を軽減するために、
強制的に保険加入がされる仕組みになっているといえます。
ですので、
保険会社から自賠責保険のステッカーが交付されているのだろうと思います。
自賠責保険加入の際に気をつける点
自賠責保険加入の注意点があります。
それは、
自賠責保険は「対人事故のみの補償」ということです。
とにかく、
被害者を救済するための強制保険と考えるとよいのかなと思っています。
そしてつまりは、、、
・運転者自身のケガによる治療費や、
・バイクや車、ガードレールなどを物損費などは、
自腹になるということです。
そこで、任意保険の必要性が出てきます。
任意保険の必要性
任意保険の主な役割として、
・事故による運転手自身のケガなどの治療費をまかなうため
・事故による物損費用をまかなうため
が挙げられます。
交通事故で壊れた自分のバイクの修理代は出るのか?
また、このように考えていくと、、、
交通事故で壊れた自分のバイク修理代は出るのか?などの補償内容も気になります。
その補償内容については、
保険会社によって違ってくると思います。
また、
「自分は補償されると思っていたのに…」という勘違いを無くすためにも、
詳しいことは、契約したい保険会社で直接相談にのってもらうのが一番の近道と思います。
何はともあれ、
標識交付証明書を手にいれてもらい、安心してバイクに乗れるよう、もれなくバイク保険に加入したいものですね。
原付バイク駐車場契約の手続きでの注意点やポイント
原付バイクの駐車場の主な契約の手段は、
・オンライン契約
・不動産店舗での契約
・公共駐輪場での契約
などの方法があります。
それぞれに必要書類が少しずつ違うようですが、やはり必ず必要なのは『標識交付証明書』です。
そして、
必要書類を揃えたら、審査を通過して契約となります。
そこでまず、
バイク駐車場契約するにあたって『駐車場探しの注意点』のエピソードをご紹介します。
初めての方には知っていて損はない事だと感じていますので、ぜひ読んでみてください。
『駐車場探しの注意点』のエピソード
私は最初、
オンラインでバイク駐車場を探して契約をするつもりでいました。
そして、
原付バイクの駐車場探しをしていて「言われてみれば。。。」ということがありました。
どういうことかといますと、、、
原付バイクならどんな車種でも問題ないだろうと思っていました。
しかし、、、
実家にあった原付バイクのサイズ幅が、契約できる駐車場の規格サイズより、ほんの少し大きかったのです。多分数センチ程だったと思います。
つまり、バイク専用の駐車場は、
S·M·Lというような感じで契約するサイズが分かれているのです。
(バイクに乗り慣れてる人からしたら当たり前のことですよね。。。)
実際に自分のバイクを駐車場に留めてみてわかったことは、、、
バイク駐車場は、自分のバイクだけではなく、隣のバイクとの関係もあるということです。
バイクの出し入れの時に、意外に狭さを感じることがあることを実体験しました。
そして、規格サイズの基準が必要という意味がわかり、駐車場もS·M·Lというように分けられていることは必須だと納得しました。
そして、このエピソードを踏まえてバイク駐車場選びのちょっとしたコツをお伝えします。
バイク駐車場選びのちょっとしたコツ
原付バイクを駐車場には、下の写真のように自転車と同じ場所に駐車するところもあります。
またさらに、バイクだけの駐車場の場合には、
・両隣のバイクのハンドルが結構気になり、自分のバイクを出し入れがしにくい場合があったり、
・写真にあるバイクカバーシートをかけたり、外すことがやりずらかったり、
というようなことにも気づきました。
なので最初は、
バイクの出し入れやバイクカバーシートをかける時に、時間がかかってしまいました。
でも、心配はいりません。
バイクの扱いに慣れてくると、だんだん気にならなくなりました。
ですので、このような何気ないことも知っておくとイライラせずに済みますので、ぜひ頭の片隅に入れておいてくださいね。
そして次に、
原付バイク駐車場契約前に必要な、主な書類等の例を挙げておきます。
原付バイク駐車場契約前に必要な主な書類等の例
※あくまで自らの実体験を元に調べた内容なので、実際に必要な書類などの情報は、最終的に契約したいところへ問い合わせていただき、確認をお願い致します。
・オンラインでの契約
・標識交付証明書
・運転免許証(写し)
・自賠責保険証書(写し)
・実店舗(不動産会社など)の契約
・標識交付証明書
・運転免許証
・印鑑
・公共駐輪場の契約
・標識交付証明書
原付バイク登録手続き(買ってから乗れるまでのまとめ)
ここまで原付バイクを買ってから乗れるまでにするための登録手続きなどについて見てきました。
ここでは、最後のまとめとして簡単に振り返ってみます。
ここまで見てきていかがでしたでしょうか?
慣れている人からみると、『原付バイクが乗れるまでにやること』などは当たり前にみえるかもしれません。
でも、初めて原付バイクを買う方にとっては迷うことだらけだと思いますが、全て自分でクリアできたら自信にもなります。
又、何よりも自分の原付バイクに愛着が湧くことでしょう!
最初にお伝えした通り、販売証明書が手に入ったら、すぐ先に進められるように、図解で全体の流れをイメージして、サクサクと原付バイクが乗れる状態になれるように願っています!
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
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